市内企業の新事業創出を目的に、市内の中小企業者の方または創業予定者の方が、自己の持つ新技術等について特許権等を取得する際に、弁理士に依頼する出願手続き費用の一部を財団が助成し、出願後の特許権等を活用した事業展開を継続的に支援します。

千葉市内に主たる事務所または事業所がある中小事業者及び市内で創業を予定している方

支援対象経費:特許・実用新案・意匠・商標出願手続に要する弁理士費用(消費税を含みます。)
       特許等出願手数料及び実用新案登録に係る特許庁に納める初回3年分の印紙代
助成限度額:上限11万円(意匠・商標は5万5千円)
助成率:支援対象経費の1/2以内

  • 当事業申請時に、すでに特許庁へ出願している権利は、支援の対象となりませんのでご注意下さい。
  • 支援対象経費のうち、弁理士費用については交付決定日より前に支出されたものも対象とします。
  • 申請にあたっては、あらかじめ申請書(ドラフト版)をご用意いただき、コーディネーターへの事前相談(予約制)を行ってください。
    事前相談の予約は、「コーディネーター相談予約フォーム」からお申し込みください。
  • 事前相談を経て、別途先願検索を実施した後、申請書を受理します。
  • その後、事業支援会議(審査会)にて支援の可否を決定するため、初回の事前相談から審査会までの期間を5週間程度いただくこととなります。(出願は、申請書受理日の翌日から可能です。)
  • 申請書の内容が適切でない場合、受理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
  1. 財団から申請者への助成金の支払いは、出願が完了し、弁理士への支払い後となります。
  2. 採択は1企業あたり1年度に1回だけです。また、1件の知的財産権に関する助成金の申請ができるのは1回だけです。
  3. 同一の知的財産権について、国または他の自治体の同種の支援事業と重複して申請することはできません。

[問合わせ先]
公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階
TEL:043-201-9506 FAX:043-201-9507
E-mail:sangyosozo@chibashi-sangyo.or.jp(@マークを半角にしてメールをお送りください)